【相続放棄】「遺言書検認の期日通知書」が届いたら…無視して平気なの?

こんな悩みを解決できる記事を、自分の体験談で書きました。



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ある日、突然…

裁判所から「遺言書検認の期日通知書」というものが届きました。

この書類についてスマホで検索しましたが、
出てくるのは弁護士事務所のサイトばかり。

体験談や個人ブログが少なく不満だったので記事にしてみました。

裁判所からの封書
実際に届いた封書


この記事を読まれているあなたも、
似たような封書を受け取ったのだと思います。

ボクは「裁判所」という文字に
ドキッとしてしまいました。

心当たりなんてないけど、
正直かなり焦りました。

いま思えば、
家庭裁判所で扱う事件は
「少年事件」「家事事件」なので
焦る必要はなかったんですが…。

※参考資料(裁判所HP・pdfファイル)
「家庭裁判所って何をしている所なの??」


「遺言書検認の期日通知書」なんて
滅多に届くものじゃないのでいい経験です!

みなさんもここで、
サクッと勉強しちゃいましょう。


遺言書検認の期日通知書とは!?

遺言書検認の期日通知書


遺言書検認の期日通知書」は、裁判所が発行する書類です。

遺言書を書いた人が亡くなった後、
相続人に遺言書の存在を知らせる役目があります。

ポイント

書類に記載される相続人とは、法律上の相続人です。
遺言書に示されている財産を譲る相手のことではないので注意!


この通知書の意味は?

遺言書検認の期日通知書とは、

被相続人は遺言書を残しており
検認の申立がされました。
書面の日程で遺言書を開封するので
あなた相続人だから来てくださいね!

というお知らせです。

遺言書の検認ってなにするの?

遺言書の検認は、
偽造や内容の改ざんを防ぐことが目的です。

検認すると、検認済みの証明書が発行されます。

これで、遺言書が裁判所で初めて開封されて、
内容に不正がないことを証明できます。

しかし、検認はあくまで開封手続きなので、
遺言の「有効無効」を判断する手続ではありません。


被相続人とは?

被相続人とは、
相続問題にて遺産を譲ろうとしている人のことです。

遺産を残して亡くなった人や、
遺言や遺言書を残した人のことを指します。

相続人ってだれのこと?

遺産の相続については法律で定められており、相続人の順位も決められています。

相続順位
  • 配偶者(常に相続人)
  • 直系卑属>直系尊属>傍系血族


なんとなく子供のときに習ったような気がしますよね?

子、孫、父母、祖父母、兄弟…など
相続人がいない(すでに亡くなっていたり相続放棄している)場合、
被相続人からどんどん離れた血縁者に移ります。



申立は誰がするの?

申立は、
基本的に遺言書を託された人や、
遺言書を発見した人が行います。

通知が届いたらどうすればいい?


検認に立ち会う場合は、通知の記載されている日時に裁判所に行きましょう。

立ち合いは強制ではないので、参加しなくても相続することはできます。

都合が悪い時や、そもそも参加したくない場合は
同封される「通知書」に必要事項を記入して、
検認期日前に到着するように返送すれば大丈夫です。

ポイント

よくわからなかったり、ネットの情報だけでは不安なときは、
お住いの市区町村で「無料の弁護士相談」を受けられる可能性があります。
ぜひ、役所に問い合わせてみてください。

ボクはこれを利用して相続放棄について相談してきました。
やはり弁護士に相談すると情報の安心感が違いますね!

相続放棄するときも無視はNG!

相続放棄するのなら
わざわざ検認に立ち合いたくないですよね?

欠席の「通知書」は返送もしなくて平気!
なんて情報がネットには多くありました。

これについて弁護士相談で確認したところ、

欠席するなら通知書は返送した方がいい!

とのことでした。

まぁ、普通に考えて無断欠席はマナー違反ですよね。

ちなみに、返送時は簡易書留でいいので
届いたことを確認できるように
した方がいいそうですよ!





 

 

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